交通事故の治療費について
1.治療費について!
基本的に交通事故の場合、治療費は相手の自賠責保険を使います。
つまり窓口で自分の財布からお金を出すことなく0円で治療が受けられます。
2.通院交通費について!
怪我をした際に病院や接骨院などに行くのに掛かった金額を請求できます。電車で行くならば電車代をタクシーならばタクシーを乗るのに掛かった金額を請求できます。しかし、原則タクシーは認められないのが現状のようです。
タクシーの代金を請求するには、例えば、足を怪我してタクシーに乗らなければ病院に行けない場合など必要かつ妥当だと認められないといけません。
自家用車の場合も交通費がもらえます。ただ、ガソリン代というのは非常に計算しにくいものですが、保険会社の規定で1kmあたり15円と決められています。自動車によってはガソリンの値段や減りも違いますが、規定でそうなっているそうです。
とりあえず、 領収書 などは示談が成立するまで必ず保存しておく ようにしましょう。全てが認められることは難しいかもしれませんが、交渉の余地はあると思います。
判断の基準となるのは、「 必要かつ妥当である 」 という点です。逆の言い方をすれば、あなたが必要と判断したからといって、なんでもかんでも請求できるということではないということですね。
3.休業損害とは?
交通事故で怪我をすると、治療のために 入院 や 通院 をして仕事を休むことがあります。こうした理由により減ってしまった収入のことを休業損害と言います。
わかりやすく言うと、事故に遭う前に月 25 万円稼いでいた人が、交通事故に遭って 1 ヶ月間 働けなくなったら、その分の収入はありませんよね。この減ってしまった収入分を加害者側に請求して払ってもらえるというものです。
どのように計算するのかというと、給料明細 や 収入証明 をもとに、事故日より過去 3 ヶ月間の給料の平均から計算します。
つまり、1月に事故を起こした場合、10月〜12月の収入を計算します。
ちなみに、この収入には 各種手当て や 賞与 も含めることが出来ます。また、出世に影響して昇給が遅れたら、その分の減収額についても請求することが可能です。
休業損害の計算の方法は
最低が5700円の保証で給料明細や収入証明などをもとに、最大で19000円の保証をしてくれることになります。
つまり、
休んだ日数×5700円〜19000円
となります。
ちなみに、現金収入がない主婦(主夫)など家事従事者、無職(求職中、失業中など)、また高校生や大学生にも「休業損害」が認められますので覚えておきましょう。
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