交通事故の慰謝料
交通事故における慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故による怪我で 被害者が受けた 精神的・肉体的 苦痛に対する補償 のことです。
あるいは被害者が死亡したことによって、被害者の遺族が受けた 精神的・肉体的 苦痛に対する補償 のことを指します。
慰謝料の計算方法は?
交通事故における慰謝料を決めるには、以下の 3 つの基準があることを把握しておかなければなりません。
1.自賠責基準 ( 自賠責保険による慰謝料基準 )
2.任意保険基準 ( 任意保険による慰謝料基準 )
3.弁護士基準 ( 裁判をした場合の基準 )
この 3 つの基準の違いは、誰が示談交渉をしたかによって賠償金の額が変わってくるという点です。
自賠責基準とは?
簡単に説明すると、あなたが自身が、加害者側の保険会社と交渉した際に提示される賠償額の基準 のことです。上記 3 つ の基準の中で、補償額が一番少ないのが特徴です。
なぜなら、これは国が被害者救済を目的に定めた保険制度なので、最低限の補償しかされないからです。
自賠責基準での慰謝料の計算方法は
A. 4200円×治療に来た日数×2
B. 4200円×治療にかかった月
のどちらか少ない方が支払われます。
例えば、治療に3ヶ月かかりその間に来た日数が20日だったとすると
A.4200円×20日×2=168.000円
B.4200円×90日=378.000円
となり、Aの慰謝料が算定されます。
また、1ヶ月の最大の金額が126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。
任意保険基準とは?
任意保険基準では あなたの代わりに、保険会社の担当者同士が交渉をして 決定される賠償額の基準 のことです。
主に、保険会社が任意保険の支払いの際に利用します。
以前は、業界統一基準 があったようですが、現在は各保険会社独自の基準 を用いているようです。とは言っても、企業間で大差はないようです。
慰謝料としては3つのうちで2番目に高くなっています。
弁護士基準とは?
任意保険基準では あなたの代わりに保険会社の担当者が交渉してくれましたが、弁護士基準では あなたの代わりに 弁護士が交渉をすることで決まる賠償額の基準 のことです。
3 つの基準の中で、これが一番金額が高い基準になります。
なぜなら、裁判を前提に話し合いを行うためです。
しかし、実際は裁判まで行かずに示談するケースが9割5分だそうです。
ちなみに、「 1. 自賠責基準 」 と 「 3. 弁護士基準 」 の金額の差を、一番軽いとされる 後遺障害 14 級 で比較すると以下のようになります。
自賠責基準 : 320,000 円
裁判基準 : 1,100,000 円
これだけ賠償金額が変わってくることがわかると、保険会社に 「 裁判基準 」 を主張したくなるかもしれません。
しかし、どんなに勉強をしても弁護士が介入しない限り、弁護士基準にはなりません。
なぜなら、裁判などの強制力を伴う手続きを取らない限り、法的に正しい賠償を任意に行う義務は保険会社にはないから です。
ですから、弁護士 に委任して 裁判解決を前提とした対応 を取って、はじめて保険会社も 「 裁判基準 」 での金額を考慮してくれます。
加入している保険に 弁護士費用特約 が付いていると、弁護士費用を保険会社に負担してもらえますので、交通事故に遭われた際には、弁護士特約に加入しているか調べて頂いた方が良さそうです。
YOUでは交通事故の治療に強い国家資格者がしっかりと対応させていただきます!
気になることがあればお気軽にお問い合わせください
後遺障害慰謝料とは?
病院に通院して怪我の治療を続けても、治療ではどうしても治らないものもあります。たとえば、以下のような問題を抱えることがありあります。
痛みのある神経症状が残る
腕や足が曲がらない
傷跡が残った
手足を切断した
などです。医師がこれ以上治療しても改善されないと判断した場合は、治療をストップすることになります。
これを症状固定と言います。
症状固定になると、治療をしても怪我が治らずに障害として残ったという考え方をします。これを後遺障害と言います。
この後遺障害に対しては慰謝料を請求できるのですが、これを後遺障害慰謝料と言います。
この慰謝料は自賠責の120万円まで保証してくれる入通院 慰謝料 とは別に計算をすることになります。
わかりやすく言うと、人身事故の場合は怪我で痛い思いをしたことに対する迷惑料として 入通院慰謝料 を請求できますが、後遺障害が残った場合は、それとは別に 後遺障害慰謝料 を請求できるということです。
怪我の重さによって細かく分類されているものを等級と言います。
手に痺れが残った人と寝たきりになった人では怪我の重さが違うので慰謝料も変わって来ます。
等級は1から14等級まであります。
1が一番症状が重く金額も上がります、14が1番症状が軽く金額も下がります。
ちなみに、整骨院に通っているむち打ち症状の人で貰える可能性があるのは12等級か14等級です。
この等級によって支払われる 慰謝料 や 逸失利益 の金額が決まるので、等級を決めるのはとても重要な作業となります。まずは、あなたがどの等級に該当するかを決めなければならないのですが、この等級を判定して決めるのは あなたではありません。医師でもなければ、保険会社の担当者でもありませんし、弁護士でもありません。
では誰が認定するのかというと、損害保険料率算出機構 ( 損保料率機構 ) に属する、自賠責損害調査センター調査事務所 が認定します。
もし、加害者が 自賠責保険 に加入していない場合は、この機関を使うことはできません。まずは、加害者が加入している 自賠責保険会社 の確認をしましょう。
次に、医師が発行する 「 後遺障害診断書 」 と、自賠責保険会社にある 「 後遺障害補償請求書 」 に必要事項を記入して提出します。この他に 「 交通事故証明書 」 などが必要になる場合があります。
1番低い14級の認定での金額がこちらです。
自賠責基準 : 320,000 円
裁判基準 : 1,100,000 円
弁護士を入れた方が金額が跳ね上がります。
もしも、後遺障害慰謝料を視野に入れているのであれば弁護士は外せないところです。
なので、弁護士特約を付けておくことをお勧めします。
逸失利益とは?
交通事故に遭うと、後遺障害を負ったり、場合によっては死亡してしまうこともあります。
そうなると、これまでのように仕事ができなくなったり、家族を養うことができなくなることもあります。
このように、事故の怪我や死亡が原因で 被害者が本来得られるはずだった将来収入の減少分についての損害 のことを逸失利益と言います。
もっとわかりやすく言うと、元気に仕事をしていた 40 代の男性が事故にあったことで車椅子生活になり、これまでのように仕事ができなくなったら、生涯得られるはずであった収入も失うことになりますよね。この分についても加害者に請求できるということです。
この逸失利益の計算方法は以下の計算式で求められますが、こちらも同様に弁護士に相談して下さい。
【 後遺障害の場合 】
事故前の収入(※1) × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対する係数(※2)
(※1)主婦や幼児、高齢者など、収入を証明できない人については、賃金センサスにより求める。
(※2)ライプニッツ係数またはホフマン係数
【 死亡の場合 】
事故前の収入(※3) × (生活費控除率) × 就労可能年数に対する係数(※4)
(※3)主婦や幼児、高齢者など、収入を証明できない人については、賃金センサスにより求める。
(※4)ライプニッツ係数またはホフマン係数
賃金センサスとは?
賃金センサス とは、年齢 による収入の平均値を表した統計 のことです。
例えば、「 日本人で 30 歳であれば平均 ○○ 万円稼いでる 」 といったことがわかります。
ライプニッツ係数とは?
将来受け取るはずの金銭を前倒しで受けたるために得られた利益を控除するために使う指数です。専門的には「中間利息を控除する」といいます。
大阪市で腰痛,運動不足ならゆう鍼灸接骨院 YOU SPORTS GYM

本町,淀屋橋 腰痛、運動不足改善 ゆう鍼灸接骨院 YOU SPORTS GYM
診療時間:9:00〜20:00(土曜日〜13:00)
休診日:日曜・祝日
Tel06-4706-9011