交通事故で弁護士特約を使う3つのメリット
交通事故では弁護士特約を使おう!
弁護士特約
とは?
最近では割と有名になってきましたが、これは 弁護士 や 司法書士、行政書士への報酬などの費用を、保険会社が代わりに支払ってくれるサービス のことです。
内容について説明すると、1 回の事故につき、訴訟・仲裁・和解 などで必要となる弁護士費用を、被保険者 1 名あたり 300 万円を限度に支払ってくれます。
つまり、弁護士費用などを300万の範囲で気にすることなく弁護士さんに相談して依頼できる制度です。
被保険者 1 名あたりなので、同乗者の中に被害者が複数いたら、当然 被害者ごとに 300 万円支払ってくれるということになります。保険契約者以外の同乗者も請求できるので、自分の契約する保険でなくても使えます。( ただし、保険加入者が NO と言ったら使えません。 )
弁護士特約のメリット・デメリット!
弁護士特約を使うメリット
1.弁護士費用倒れの心配がなく弁護士相談・依頼できる
2.損害額、慰謝料額が大幅に上がり、早期に解決できる
3.被害者が直接示談交渉を行う精神的ストレスから解放される
というこの3点が大きいです。
1.「弁護士費用倒れの心配がなく弁護士相談・依頼できる」
簡単に言えば、賠償金額よりも弁護士の依頼料の方が高くなってしまうという不利益を被らなくて済むということです。弁護士特約であれば300万を限度に支払ってくれるので弁護士費用を小さい事故であれば気にせずに弁護士に依頼できます。
2.「損害額、慰謝料額が大幅に上がり、早期に解決できる」
弁護士に示談交渉を依頼すると、示談金の金額が上がることが多いです。
交通事故の賠償金の計算基準には自賠責基準と任意保険基準、弁護士・裁判基準の3種類がありますが、このうち弁護士・裁判基準を使うと最も賠償金が高額になり、他の基準に比べて2倍以上になることもあります。
後遺障害等級認定も適切にすすめることができるので、やはり賠償金のアップにつながります。
さらに、弁護士は交渉のプロなので、弁護士に示談交渉を依頼すると、スムーズに手続をすすめて早期に解決してくれます。
以上のように、弁護士特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、賠償金の金額が上がる上に事件が速やかに解決できるメリットがあります。
3.被害者が直接示談交渉を行う精神的ストレスから解放される
弁護士特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で示談交渉しなくても良くなります。
過失割合が0の時は保険会社さんが交渉してくれなくなるので、自分でしなければなりません。
しかし、弁護士に頼むと弁護士が代わりに交渉をしてくれるので精神的ストレスから解放されて治療に専念できます。
弁護士特約のデメリット
弁護士特約にデメリットがあるとすれば、それは保険料の問題です。弁護士特約も特約の1種なので、つけると保険料が上がります。だいたい月々100円程度になることが多いです。
ただ、月々100円で上記のような大きなメリットが得られるのですから、決して損にはなりません。むしろつけていないことで受ける不利益の方が大きいので、是非とも利用すべきです。
また、弁護士費用特約を利用する事によって、保険の等級が下がるのではないかと心配される方もいますが、そのような心配は要りません。
なのでデメリットよりもメリットが多いと言えます。
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